失業によって生活の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金を下記の条件を満たす方へ貸付けます。(貸付審査・決定後は千葉県社会福祉協議会と借入契約を結んでいただくことになります)
※朱書き部分が今回改正により緩和された点です。
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貸付対象 |
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貸付限度額・期間 |
| 貸付金の利率 元金に対し年3% |
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償還期間・方法 |
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貸付決定・資金交付 |
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お問合わせ・ご相談・お申込み |
必要書類等は下記のものです。事前にチェックしておきましょう。
| ○離職の事実、時期を確認する書類 自営業を廃業した者 (1) 個人事業の廃業届(税務署発行のもの) (2) 適用事業所全喪届 パ−ト労働等をしていた失業者[雇用保険未加入者] (1) 最終の雇用主の発行する離職証明 ※ パ−ト労働等をしていた失業者[雇用保険加入者] (1) 離職票または雇用保険受給資格証 (2) (1)の提出が困難な場合は最終の雇用主の発行する離職証明 ※ 雇用保険保険求職者給付の支給終了者 (1) 離職票または雇用保険受給資格証 (2) (1)の提出が困難な場合は最終の雇用主の発行する離職証明 ※ ※印のものは本会所定の共通様式があります |
| ○生計中心者であることを確認するための書類 (1) 世帯員全員の住民票(3ヶ月以内のもの) (2) 世帯員全員の収入証明(課税証明、所得証明等) |
| ○求職活動の状況を確認するための書類 (1) 求職受付票(職業安定所発行) (2) 雇用保険受給者資格証 |
| ○連帯保証人の資力を確認するための書類 (1) 課税証明、所得証明等 |
| ○本人であることを確認するための書類(借受人、連帯保証人) (1) 運転免許証 (2) 保険証 |
| 〇他県等への調査・確認をすることの書類(借受人、連帯保証人) (1) 同意書 |
お問い合わせ・ご相談は、社会福祉協議会地域福祉課へ
電話 04-7159-4735