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離職者支援資金

 失業によって生活の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金を下記の条件を満たす方へ貸付けます。(貸付審査・決定後は千葉県社会福祉協議会と借入契約を結んでいただくことになります)

※朱書き部分が今回改正により緩和された点です。

貸付対象
 生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯で生計中心者が次の(1)〜(7)に該当する場合。

 (1) 現に仕事を持たないが就労することが可能な状態にあり、求職活動など仕事に就く努力をしている
 (2) 離職の日から2年を越えていない
 (3) 就労することにより世帯の自立が見込める
 (4) 現在雇用保険の一般求職者給付を受給していない
 (5) 県内在住の連帯保証人が1名いる
    (ただし、総額120万円以上の借入を予定しており、連帯保証人が住民税非課税で不動産を所有していない場合は2名)
 (6) 流山市に6ヶ月以上(単身世帯は1年以上 )住んでいて、かつ住民登録がある
 (7) 65歳未満である(定年退職者は対象外)

貸付限度額・期間
 月額20万円以内で12ヶ月以内の期間(単身世帯は 月額10万円以内)
       ※ただし、貸付期間は離職の日から2年を経過する日の属する月まで
       ※生計中心者が就職した場合は、就職した日の属する翌々月まで

貸付金の利率 元金に対し年3%

償還期間・方法
 貸付期間終了後、6ヶ月は据置期間(無利子)で、据置期間経過後7年以内の月賦により、銀行・郵便局からの振込による方法で返済していただきます。

貸付決定・資金交付
 申込書類の受付から貸付決定まで2〜3週間かかります。貸付決定後、千葉県社会福祉協議会と借入契約を締結の上、本人口座に振り込みによって資金を交付します。

お問合わせ・ご相談・お申込み
 流山市社会福祉協議会(04−7159−4735)へご相談下さい。
 ※来訪による相談は日時を調整しますので、まずは電話でお問合せください。

 
必要書類等は下記のものです。事前にチェックしておきましょう。
○離職の事実、時期を確認する書類
 自営業を廃業した者 
 (1) 個人事業の廃業届(税務署発行のもの)
 (2) 適用事業所全喪届
 パ−ト労働等をしていた失業者[雇用保険未加入者]

 (1) 最終の雇用主の発行する離職証明 ※
 パ−ト労働等をしていた失業者[雇用保険加入者]
 (1) 離職票または雇用保険受給資格証
 (2) (1)の提出が困難な場合は最終の雇用主の発行する離職証明 ※
 雇用保険保険求職者給付の支給終了者

 (1) 離職票または雇用保険受給資格証
 (2) (1)の提出が困難な場合は最終の雇用主の発行する離職証明 ※
                ※印のものは本会所定の共通様式があります
○生計中心者であることを確認するための書類
 (1) 世帯員全員の住民票(3ヶ月以内のもの)
 (2) 世帯員全員の収入証明(課税証明、所得証明等)
○求職活動の状況を確認するための書類
 (1) 求職受付票(職業安定所発行)
 (2) 雇用保険受給者資格証
○連帯保証人の資力を確認するための書類
 (1) 課税証明、所得証明等
○本人であることを確認するための書類(借受人、連帯保証人)
 (1) 運転免許証
 (2) 保険証
〇他県等への調査・確認をすることの書類(借受人、連帯保証人)
 (1) 同意書

お問い合わせ・ご相談は、社会福祉協議会地域福祉課へ
電話 04-7159-4735

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