総合支援資金の再貸付について
総合支援資金の再貸付について
先般、厚生労働省ホームページや各報道等で発表された総合支援資金(特例貸付)の再貸付につきましては、対象となる世帯に対し、2月18日付で千葉県社会福祉協議会よりご案内の文書が郵送されます。
※文書は「転送不要」の特定記録郵便で郵送されます。
送付された文書にある事項をよくご確認していただき、申込書等の必要書類を弊会まで郵送にてご申請ください。(緊急事態宣言中及び、感染拡大の状況から、窓口での混雑を避ける必要がありますので、基本的に郵送でのご申請とします。)
対象となるのは、下記の要件のすべてに該当する世帯です。
①令和3年3月末までの間に、緊急小口資金および総合支援資金の貸付が終了した世帯
②再貸付の申請に際し、自立相談支援機関(流山市の場合は「流山市くらしサポートセンターユーネット」)による支援を受けることに同意している世帯
※なお、前回(総合支援資金および総合支援資金延長貸付)申請時より、転居されている方は、速やかに弊会貸付担当までご連絡ください(住所変更届及び新居の住民票をご提出いただく必要があります)。住所変更の手続きがされていない場合は、郵便転送を設定していても、通知が届きませんので、ご注意ください。
お問い合わせ 流山市社会福祉協議会 電話04-7159-4735